国際人道法(戦時国際法)関連
第2条
3. すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4. すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
ハーグ陸戦条約 Wikipedia 1899年制定、1907年改定
第25条:防守されていない都市、集落、住宅または建物は、いかなる手段によってもこれを攻撃または砲撃することはできない。
ジュネーブ条約(第一条約) 1942.8.12.
戦地における軍隊の傷者、病者及び衛生要員等に対する扱いを定めています。
ジュネーブ条約(第二条約) 1942.8.12.
海上における軍隊の傷者、病者、難船者及び衛生要員等に対する扱いを定めています。
ジュネーブ条約(第三条約) 1942.8.12.
捕虜の身分と扱いを定めています。
ジュネーブ条約(第四条約) 1942.8.12.
戦時における民間人及び外国人に対する扱いを定めています。
ジュネーブ諸条約第1追加議定書 1977
ジュネーブ諸条約の内容を、民族解放戦争、ゲリラ戦など紛争形態の多様化、軍事技術の発達等に対応して、補完、拡充しています。
第4編で、文民たる住民の保護について定めています。
第四十八条 基本原則
紛争当事者は、文民たる住民及び民用物を尊重し及び保護することを確保するため、文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行動の対象とする。
第五十二条 民用物の一般的保護
2 攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する。軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物であってその全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確な軍事的利益をもたらすものに限る。
ジュネーブ諸条約第2追加議定書 1977
ジュネーブ諸条約の内容を、内乱など非国際的武力紛争に対応して、補完、拡充しています。
侵略の定義
国際連合総会決議3314「侵略の定義に関する決議」(ミネソタ大学人権図書館)
国際刑事裁判所規程の侵略犯罪に関する改正決議(2010年6月11日)PDF 国連広報センターHP
国連憲章第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な
措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。(以下略)
2016年8月30日付宮古島市議会議長宛陳情(陳情人 猪澤也寸志)「自衛隊配備に伴って宮古島が国際法上の軍事目標となった際、平時、グレーゾーン事態、有事の各段階において発生するであろう宮古島観光に対する損害およびその損害補償に関して市主催住民説明会の開催を求める陳情」