防衛省関連文書

日本国憲法 

自衛隊法

防衛省文書

 国家安全保障戦略について(東シナ海情勢に関する記述の抜粋) HTML PDF 全文(防衛省HP) 

 平成23年度以降に係る防衛計画の大綱について(2010年12月17日) 全文(防衛省HP) 

 平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について(陸自配備関連抜粋) HTML PDF 全文(防衛省HP) 

    島嶼部に対する攻撃に対しては、安全保障環境に即して配置され 

    た部隊に加え、侵攻阻止に必要な部隊を速やかに機動展開し、海上 

    優勢及び航空優勢を確保しつつ、侵略を阻止・排除し、島嶼への侵 

    攻があった場合には、これを奪回する。その際、弾道ミサイル、巡 

    航ミサイル等による攻撃に対して的確に対応する。

 平成31 年度以降に係る防衛計画の大綱について (2018年12月18日) (防衛省HP) 

 中期防衛力整備計画(平成23年度~平成27年度)について(2010年12月17日) 全文(防衛省HP) 

 中期防衛力整備計画(平成26年度〜平成30年度)について(陸自配備関連抜粋) HTML PDF 全文(防衛省HP)

 中期防衛力整備計画(平成31 年度~平成35 年度)について (防衛省HP) 

 平成27年度版防衛白書より <解説>陸上自衛隊創隊以来の大改革

 平成30年度版防衛白書 HTML(防衛省HP)

 2015年5月14日臨時閣議決定

  我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当しない航行を行う外国軍艦への対処について(PDF)

  離島等に対する武装集団による不法上陸等事案に対する政府の対処について(PDF)

日米防衛協力のための指針(2015.4.27) PDF(和文) PDF(英文)

  作為的日本語訳による英文と和文の違いについては、春名幹男著「仮面の日米同盟」(文春新書 2015年刊)の第1章をご覧ください。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(外務省HP)
第六条(施設、区域の供与)
 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。(後略)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)(PDF 外務省HP)

第二条
1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。

日米安全保障協議委員会(「2+2」閣僚会合)(2013年10月3日)共同発表(仮訳)(PDF 防衛省HP)
・施設の共同使用
 同盟の柔軟性及び強靱性を向上させ、日本の南西諸島を含む地域における自衛隊の態勢を強化するため、閣僚は、共同使用に関する作業部会の取組を歓迎した。日本及び米国の施設及び区域の共同使用の実現における進展は、地元とのより堅固な関係を構築しつつ、同盟の抑止力を強化する。


・共同訓練・演習
 自衛隊及び米軍の運用の実効性、相互運用性、即応性、機動性及び持続性を強化し及び向上し、並びに日米同盟の抑止力を強化するため、閣僚は、時宜を得た、かつ、効果的な二国間の訓練の拡大といった平時における二国間の防衛協力の進展を歓迎した。(後略)

日米安全保障協議委員会(「2+2」閣僚会合)(2017年8月17日)共同発表(仮訳)(PDF 防衛省HP) 

 日本の南西諸島におけるものも含め自衛隊の態勢を強化するために、日米両政府が共同使用を促進することを再確認した。 

統合幕僚監部 防衛計画部 2012年7月 日米の「動的防衛協力」について (原本 穀田恵二議員事務所提供)

 

 

参考:陸自教範「野外令」より「離島の作戦」 HTML

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